下落合八幡神社みこし愛好会規約
下落合八幡神社みこし愛好会規約を記載します。
正式な規約は別途PDFファイルでご提供可能です。
第1条 名称
本会は下落合八幡神社みこし愛好会と称する。以後、本会とする。
第2条 目的
本会は、下落合八幡神社(以後。神社と記す)が所有するみこしの渡御に積極的な協力を行うと共に、神社が主催する祭典等の活性化に寄与する。併せて会員相互の親睦、交流を図り地域の活性化に寄与することを目的とする。
第3条 事業
本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
(1)みこしの渡御の錬成
(2)会員の増強
(3)神社が主催する祭典及び事業への参加協力
(4)会員研修会及び交流会の実施
(5)その他、目的を達成するため必要とされる事業
第4条役員
(1)本会は次の役員を置く。
会長1名、副会長2名、会計1名、監査1名、運営委員 若干名
(2)役員の選出は、会員相互の推薦により、総会で承認する。
(3)役員の人気は、2年として再任及び兼任を妨げない。
(4)本会は、顧問、相談役を設けることができる。
第5条 総会
(1)本会は、1年に1度通常総会を開催する。また、会長が必要とする時、及び会員の過半数の申 し出がある時は臨時総会を開催することができる。
(2)総会は、事業計画案及び報告、予算案及び決算、役員の承認、本会の運営に懸かる重要案件等につき議案審議する。
(3)総会の議長は、会員の互選により選出する。
(4)総会は会員の過半数(委任状を含む)の出席により成立し、議案は出席者の過半数の賛意をもって可決承認する。
第6条 会計
本会の会計は、会員の会費、寄付及びその他の収入をもってこれに充てる。また、会計年度は1年とする。会員の会費については別途定める。
第7条 会員
本会の会員は、その趣意により一般会員、特別会員、賛助会員とする。
第8条 その他
本会の規約に無き事で本会の運営に必要な案件が生じた際には、役員会で協議する。
平成27年11月6日 施行